2. 小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、前項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。
(関連規則)
船舶検査心得
311-22.0(無線電信等の施設)
(a) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次の各号の一に掲げる場合をいう。
(1) A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するもの及び国際航海旅客船等(施行規則第60条の5第1項第1号の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)を除く。)であって次に掲げるものが、専ら離島の周辺(沿海区域又は平水区域内の水域に限る。)を航行する場合又は専ら外国の沿岸を航行する場合(カリブ海において従業するえびトロール漁船に限る。)。