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第146条の13

前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合は、この限りでない。

2.〜4. (略)

 

(プロッティング設備)

第146条の14

総トン数500トン(旅客船及び危険物ばら積船等にあっては、総トン数300トン)以上の船舶には、レーダーの表示をプロッティングするための設備(次条において「プロッティング設備」という。)を備えなければならない。

 

第146条の15

総トン数1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

 

(自動衝突予防援助装置)

第146条の16

総トン数10,000トン以上の船舶には自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

 

(磁気コンパス)

第146条の18

遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、基準磁気コンパス及び操だ磁気コンパス並びに予備の羅盆を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、いずれか1の磁気コンパス又は予備の羅盆を備えることを要しない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

146-18.0 (磁気コンパス)

(a) 「いずれか1の磁気コンパス又は予備の羅盆」は「いずれか1の磁気コンパス及び予備の羅盆」と解釈することができる。

(b) 「いずれか1の磁気コンパス又は予備の羅盆」の省略については、次に掲げるところによること。この場合において、ジャイロコンパスをもって磁気コンパスの備付けを省略する場合の当該ジャイロコンパスは、第146条の21に掲げる要件に適合するものであることが望ましいが、そうでない場合には同条に掲げる要件に近い性能を有するものであること。

 

 

 

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