(2) 指向性を有する汽笛は、次に掲げる音圧以上の音圧を有するものであること。この場合において、音圧は、前号の音圧の測定に用いた3分の1オクターブバンドにより測定するものとする。
イ. 最強方向から左右それぞれ45度の範囲において、最強方向の音圧から4デシベルを減じた音圧
ロ. イに掲げる範囲以外の範囲においては、最強方向の音圧から10デシベルを減じた音圧
(3) 船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
146-7.1(汽笛)
(a) 汽笛とは、短音(継続時間約1秒の吹鳴)及び長音(継続時間4~6秒の吹鳴)の組合せにより航行中必要な信号を行うことのできる装置をいう。
(b) 汽笛の種類は、表146-7.1 <1>に掲げる4種類とする。
(c) 汽笛の制御装置に用いる索、スプリング等は十分な強度及び耐食性を有するものであり、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフィング・ボックスが使用されていること。スタッフィング・ボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
第146条の8
前条第1項の規定により船舶に備える汽笛は、次に掲げるところにより設置しなければならない。
(1) できる限り高い位置に設置すること。
(2) 他船の汽笛を通常聴取する自船上の場所における音圧が、110デシベル(A)を超えず、できる限り100デシベル(A)を超えないように設置すること。