(関連規則)
船舶検査心得(抜粋)
第9号表 属具集(非自航船以外の船舶に対するもの)
(a) 時しん儀については、水晶制察時刻時計として差し支えない。この場合において、水晶制察時刻時計には、36時間以上給電することができる予備電源が備え付けられていること。
(b) 航海歴の計算表の部分については、同等の能力を有する計算機として差し支えない。
(c) 時しん儀、六分儀及び航海暦の各項目適用の欄中「その他の自船の位置を測定することができる装置」とは、GPS受信機とする。
(d) マスト灯については、次に掲げるところによること。
(1) 引き船又は押し船の増掲灯は、常用灯と同種のものとして差し支えない。
(2) 両頭船にあっては、船首尾方向に対する航海灯が備え付けられていること。
(3) 「結合して一体となる」とみなされるのは、その結合部において、船舶の中心線に対して左右の運動を生じないものであり、一般的には、ピン結合により結合するもの及びかん合方式により結合するものがこれに該当する。
(e) 両頭船のげん灯及び船尾灯については、(c)(2)を準用する。
(f) 紅灯の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも次に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(1) 海上衝突予防法の適用のない湖川のみを航行する船舶であって、無線電話、トランシーバー、拡声器等により緊急時に陸岸、又は他の船舶と容易に連絡を取ることができると認められること。
(2) 夜間において、200メートルの距離から確認できる携帯用の紅色灯を1個以上備え付けていること。
(g) 黒色球形形象物の項摘要の欄中「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、少なくとも(f)(1)及び(2)に掲げるいずれの条件をも満足している船舶をいう。
(h) 信号灯については、次に掲げるところによること。
(1) 高光度の白光を点滅して昼間有効に通信することができるものであること。
(2) 軸光度は、60,000cd以上であること。
(3) 信号速度は、モールス仮名で27文字/min以上であること。
(4) 指向性を有する信号灯の場合は、受信者の方向に信号灯を向け、かつ、照射することができるものであること。
(5) 連続2時間以上の使用に耐えることができるものであること。