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イ. 1の油圧駆動系統(作動油タンクを含む。)に必要な量の作動油を貯蔵することができるものであること。

ロ. 固定式のものであること。

ハ. 油量計を備えたものであること。

ニ. 操だ機室において作動油を油圧駆動系統に補充することができるように固定配管したものであること。

 

第144条

船舶には、だ柄の回転止めその他管海官庁が指定する操だ装置の附属設備を備えなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

144.0

(a) 「管海官庁が指定する操だ装置の附属設備」は、次に掲げるものとする。

(1) 動力駆動の操舵装置にあっては、操舵装置を設置する場所(船橋を除く。)に舵角を確認するための装置

(2) 非常の際舵を固定するための索その他の適当な装置この場合において、油圧操舵装置の弁であって当該弁を閉鎖することによって舵を固定することができるものは、適当な措置とみなして差し支えない。

(3) 油圧操舵装置以外の操舵装置を有する船舶にあっては、ばね、その他の適当な緩衝装置ただし、総トン数500トン未満の船舶又は平水区域を航行区域とする船舶については、緩衝装置を備えることを要しない。

 

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(自動操だ装置)

第145条

自動操だ装置は、自動操だから手動操だへ直ちに切り替えることができるものでなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

145.0 (自動操舵装置)

(a) 切替えは、自動操舵装置の故障を含むいかなる状態においても可能であること。

(b) 切替えは、いかなる舵角においても2回以内の操作により3秒以内に行えること。

(c) 切替装置は、操舵位置に近接して設けられていること。

 

 

 

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