(危険場所等に布設する電路)
第302条の7
危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。
1. 第245条第2項第1号に規定する第1種配線工事
2. 無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事
(関連規則)
船舶検査心得
302-7.0(危険場所に敷設する電路)
(a) 「インパービアスシース」とは、ビニールシース及びクロロプレンシースをいう。
第302条の8
上甲板に布設する電路は、防しょく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りではない。