2. 船舶区画規程第102条の11、第102条の12又は第102条の14の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。ただし、同令第102条の3各号に掲げる船舶に設けるものにあっては、この限りでない。
3. 船舶防火構造規則第34条第3項の規定により設ける開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。
4. 前3項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(旅客船以外の船舶にあっては、乾舷甲板(満載喫水線規則第2条第1項の乾舷甲板をいう。))より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
287.3 (水密戸開閉装置)
(a) 管海官庁が適当と認める防水措置とは、JIS F8007-1979の保護等級に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
(1) 電動機、関連回路及び制御部分 : IPX7
(2) 戸の開閉指示器及び関連回路部分 : IPX8
この場合において、IPX8の検査条件は次のとおりとする。
設置される場所から上甲板(旅客船にあっては隔壁甲板)までの水高圧力を36時間加えること。
(3) 音響信号及び発光信号で戸の閉鎖を警報する装置 : IPX6
(水中型電動ビルジポンプ)
第288条
船舶区画規程第78条第3項第1号の規定により備え付ける水中型の電動ビルジポンプは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。
2. 前項の水中型の電動ビルジポンプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。
(自動スプリンクラ装置)
第289条
船舶消防設備規則第16条の2の自動スプリンクラ装置であって電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合において、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)及び係留船のスプリンクラ・ポンプの常用の電源は主電源でなければならない。
2. 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。