(3) 補助操舵装置は、操舵機区画において制御できるものであること。補助操舵装置が動力駆動である場合には、船橋からも操作できるようにし、主操舵装置の制御システムから独立したものとすること。
−2. 主及び補助操舵装置を船橋から操作できる制御システムは、次によらなければならない。
(1) 電気的制御システムの場合、そのシステムは、操舵機区画内の操舵装置動力回路又は配電盤内の操舵装置動力回路給電点付近の配電盤母線から専用の回路によって直接給電されること。
(2) 操舵機区画内において、船橋から操作できる制御システムをこの制御システムにより制御される操舵装置から切り離すことができるようにしておくこと。
(3) 制御システムは、船橋から作動を開始することができるものとすること。
(4) 制御システムへの電力供給が喪失した場合には、船橋に可視可聴警報が発せられるように設備すること。
(5) 制御システムの給電回路には、短絡保護装置のみを備えること。
−3. 本章で二重に設置することが要求される制御システムに用いられるケーブル及び管装置は、全長にわたって可能な限り離して敷設しなければならない。
−4. 複数のシステム(動力又は制御)を同時に運転することができる操舵装置にあっては、単一の損傷に起因するハイドロロックにより操舵機能喪失に陥る場合には、故障したシステムを表示する可視可聴警報を設けなければならない。この警報は船橋に表示すること。
15.3.2 自動操舵から手動操舵への切替え
自動操舵装置を備える船舶の操舵装置は、自動操舵より手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(電動通風装置等)
第286条
機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
2. 機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であって旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあっては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
3. 前2項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。