(準用)
第278条
第187条から第190条まで及び第193条から第195条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第193条の規定はこの限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
278.0(準用)
(a) 24V以下の蓄電池によって起動されるセルモーターの絶縁耐力試験の試験電圧は、第11号表の規定にかかわらず500Vとして差し支えない。
(電磁制動機)
第279条
電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
(2) 複巻制動機は、定格電圧の80パーセントの電圧及び起動電流の80パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
(3) 直巻制動機は、全負荷電流の10パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の40パーセントをこえるときは、全負荷電流の40パーセントとする。)を加えた場合、確実に制動をゆるめることができるものであること。
(制御器)
第280条
制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。
第281条
制御器の損傷又は摩耗を生じやすい部分は、容易に取り換えることができる構造のものでなければならない。