2. 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
268-3.0 (無線設備を操作する場所の照明装置)
(a) 第1項の「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のとおりとする。
(1) 補助電源を第301条の2の2の規定により備え付けた船舶以外の船舶の無線設備を操作する場所に、当該無線設備を照明するための持運び式電灯を備える場合。
(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶(総トン数300トン未満のものを除く。)において予備の無線設備のみを操作する場所に、当該無線設備を照明するための持ち運び式電灯を備える場合
(3) 次に掲げる無線設備の場合。
(i) 救命設備規則第39条に規定する浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第77条の2ただし書の規定により船橋その他適当な場所から遠隔操作できるように積み付けるものを除く。)
(ii) 救命設備規則第40条に規定するレーダー・トランスポンダー
(特殊場所の照明装置)
第269条
蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又はこれらと同等以上の効力を有するものによらなければならない。
2. 前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本工業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(解説)
船用防爆天井灯(JIS F 8422)は爆発性ガスが存在する場所で使用する電圧250V以下の白熱電球を光源とする耐圧防爆構造の天井灯について規定している。
第270条
船倉内の照明設備の給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りではない。