第244条
直流3線式配電方式、交流単相3線式配電方式及び交流三相4線配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取り付けてはならない。
(配線工事の種別)
第245条
配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。
2. 第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
(1) がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
(2) 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで金属製管に納入したものを用いた工事
3. 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。
(金属製管を使用する配線工事)
第246条
前条第2項第2号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
(1) ケーブルは、より線を使用すること。
(2) 管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。
(3) 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
(4) 垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。
(5) 鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するためメッキ又は塗装すること。
(6) 管は、末端処理を施すこと。