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2.3.7 給電回路の保護

−1. 区電盤、分電盤、集合始動器盤等への給電回路は、多極遮断器又はヒューズによって短絡保護及び過負荷保護を行わなければならない。なお、ヒューズを用いる場合には、その電源側に2.14.3の規定に適合するスイッチを備えなければならない。

−2. 最終支回路の各絶縁極は、遮断器又はヒューズによって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。なお、ヒューズを用いる場合には、原則として、その電源側に2.14.3の規定に適合するスイッチを備えなければならない。また、操舵装置への給電回路の保護装置については、D編15.2.7によらなければならない。

−3. 過負荷保護装置を個々に備える電動機最終支回路は、短絡保護装置のみとすることができる。

−4. ヒューズを三相交流電動機回路の保護に使用する場合には、単相運転に対する保護につき注意しなければならない。

−5. 進相用コンデンサを設ける場合には、必要に応じ過電圧保護装置を備えなければならない。

 

2.3.8 動力及び照明用変圧器の保護

−1. 動力及び照明用変圧器は、一次側に多極遮断器又はヒューズを設けて短絡保護及び過負荷保護を行わなければならない。

−2. 変圧器が並行運転される場合には、二次側に断路装置を備えなければならない。

 

2.3.9 電動機の保護

−1. 操舵装置用電動機を除き、定格出力が 0.5kWを超える電動機及び重要用途の電動機は、個々に過負荷保護を行わなければならない。なお、操舵装置用電動機の過負荷保護は、D編15.2.7によらなければならない。

−2. 過負荷保護装置は、電動機を始動し得る限時特性を持つものでなければならない。

−3. 断続使用をする電動機については、使用条件を考慮して過負荷保護装置を選定しなければならない。

 

2.3.10 照明回路の保護

照明回路には、短絡及び過負荷保護装置を設けなければならない。

 

2.3.11 計器、表示灯及び制御回路の保護

−1. 電圧計、計器の電圧コイル、地絡検出装置、表示灯及びこれらの接続線は、各絶縁極にヒューズを取り付けて保護しなければならない。なお、他の装置と一体となって取り付けられる表示灯は、その表示灯回路の事故が重要な装置への給電に支障を生じない場合には、単独の保護を行わなくてもよい。

 

 

 

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