(関連規則)
NK規則
2.3 システム設計 ─ 保護
2.3.1 一般
船舶の電気設備は、短絡を含むすべての過電流に対して保護されなければならない。これらの保護装置は、故障回路を遮断することによって、回路の損傷と火災の危険を除くとともに、他の回路をできる限り連続して使用し得るものでなければならない。
2.3.2 過負荷保護装置
−1. 遮断器の過電流引外し特性及びヒューズの溶断特性は、電気機器及びケーブルの熱容量を考慮して適当に選定しなければならない。また、定格電流が200Aを超えるヒューズは、過負荷保護用に用いてはならない。
−2. 各回路の保護装置の定格又は設定値は、当該装置の設置場所に恒久的に表示しなければならない。なお、各回路には、通電容量を表示しなければならない。
−3. 発電機用及び過負荷保護用の遮断器の過負荷継電器は、配線用遮断器を除き、動作電流値及び時限を調整できるものでなければならない。
2.3.3 短絡保護装置
−1. 短絡保護装置の定格遮断電流は、その保護装置で遮断すべき短絡電流の最大値(交流では実効値)以上でなければならない。
−2. 短絡電流を閉路することのある遮断器又はスイッチの定格投入電流は、その装置で投入すべき短絡電流の最大値(交流では最大波高値)以上でなければならない。
−3. 短絡保護装置の定格遮断電流又は(及び)定格投入電流が前−1.及び−2.に適合しない場合には、電源側に短絡電流以上の定格遮断電流を持つヒューズ又は遮断器を備えて保護しなければならない。この場合、発電機用遮断器を後備遮断器として使用してはならない。また、次の場合において負荷側の遮断器は、過度の損傷を受けることなく、引き続き使用し得るものでなければならない。
(1) 後備遮断器又はヒューズが短絡電流を遮断した場合
(2) 負荷側の遮断器で短絡電流を投入し、遮断を後備遮断器又はヒューズで行った場合
−4. 回転機回路の短絡電流が明らかでない場合には、短絡電流を次の(1)及び(2)により決定することができる。なお、電動機が負荷としてある場合には、発電機の短絡電流に電動機の短絡電流を加えなければならない。
(1) 直流の場合
接続される発電機(予備を含む。)に対し : 定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し : 定格電流の総和の6倍