−4. 電灯及び動力への給電は、配電盤から独立に配線した回路によらなければならない。
−5. 15Aを超える定格の最終支回路には、2個以上の電力消費機器を接続してはならない。
2.2.6 電動機回路
重要用途の電動機及び1kw以上の電動機には、原則としてそれぞれ独立した最終支回路を設けなければならない。
2.2.7 電灯回路
−1. 電灯用の最終支回路には、扇風機及びその他の日常生活に用いる小型電気器具を除き、電熱器及び電動機を接続してはならない。
−2. 15A以下の最終支回路に接続する電灯の個数は、次に示す数量以下でなければならない。ただし、接続される器具の合計負荷電流が決まっており、その値が最終支回路の保護装置の定格電流の80%を超えない場合は、電灯の個数は制限されない。
50V以下の回路 10個
51Vから130Vまでの回路 14個
131Vから250Vまでの回路 24個
−3. 10A以下の電灯最終支回路にソケットが近接して設けられる装飾灯、電気標識等を接続する場合は、電灯の個数は制限されない。
−4. 主機又はボイラが装備された区画、広い機械室、広い調理室、回廊、端艇甲板へ通じる階段及び公室の照明は、少なくとも2組の回路によって行い、1回路に故障が生じても暗黒とならないように電灯を配置しなければならない。2回路のうち1回路は、非常灯回路とすることができる。
−5. 非常灯回路は、3.3によらなければならない。
2.2.8 通信装置及び航海装置回路
−1. 重要な船内通信、信号及び航海装置は、なるべく独立した回路を持ちその装置自体で完全に機能を保持できるものでなければならない。
−2. 通信用ケーブルは、誘導障害を生じるおそれのないように敷設しなければならない。
−3. 一般警報装置への給電回路には、操作スイッチ以外のスイッチを設けてはならない。また、過電流保護に遮断器を用いる場合は、"切"位置にしたまま放置されることのないように適当な方法を講じなければならない。
2.2.9 無線設備回路
無線設備の給電回路は、国際法及び船籍国の国内法の要求に従って設備しなければならない。