日本財団 図書館


 

製造者、三菱電線工業株式会社

 

074-1.gif

 

4. 船舶検査心得

236.1(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)

(a) 「難燃性のもの」とは、JISC3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。

(b) 「管海官庁がその用途等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的かつ少量使用する場合とする。

 

236.2

(a) 「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C 3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

 

(電圧降下)

第238条

照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が24ボルト以下の電路については、この限りではない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION