4. 船舶検査心得
236.1(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
(a) 「難燃性のもの」とは、JISC3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。
(b) 「管海官庁がその用途等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的かつ少量使用する場合とする。
236.2
(a) 「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C 3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(電圧降下)
第238条
照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が24ボルト以下の電路については、この限りではない。