(関連規則)
船舶検査心得212.1(取扱者の保護)
(a) 供給電圧100V未満の場合であって、管海官庁がやむを得ないと認めたときについては、これらを省略して差し支えない。
(構造)
第213条
配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
第214条
供給電圧が50ボルトを超える配電盤は、デッドフロント型のものでなければならない。
第215条
配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。
第216条
回路の接続に使用するナット、ボルト等は、振動により緩みを生じないように取り付けなければならない。
第217条
配線は、開閉器(断路器、切換開閉器及び船外給電用開閉器を除く。)及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電しないようにしなければならない。
2. 同一場所に設ける開閉器及びヒューズの1組は、回路を開いた場合において、ヒューズが充電しないよう配線しなければならない。
第218条
均圧母線の断面積は、発電機の主回路の導体の断面積の2分の1以上でなければならない。
2. 均圧母線の開閉器の電流容量は、均圧母線の電流容量以上でなければならない。
第219条
第183条の2第1項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあっては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。ただし、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が3メガワットを超えない場合には、この限りでない。
2. 発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
219.1 (構造)
(a) 「管海官庁が適当と認める方法」には、ボルト締めの銅帯の一部を取り外すことにより分割するものを含む。
第220条
配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地灯及び表示灯の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にヒューズをそう入してこれを保護しなければならない。
第221条
配電盤には、その用途に応じてそれそれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りではない。