2. インピーダンス電圧が4パーセント未満の変圧器は、定格電流の25倍の電流に2秒間支障なく耐えるものでなければならない。
(電圧変動率)
第210条
変圧器の電圧変動率は、力率100パーセントの定格負荷において5パーセントをこえてはならない。
(関連規則)
NK規則
2.10 動力及び照明用変圧器
2.10.1 適用
単相1kVA 以上、三相5kVA以上の変圧器は、本2.10の規定による。
2.10.2 構造
−1. 居住区画に装備する変圧器は、乾式自冷式のものでなければならない。なお、機関区域に装備する変圧器は、油入自冷式のものでもよい。
−2. 電動機始動用の変圧器を除き、変圧器の一次巻線と二次巻線は、完全に絶縁しておかなければならない。
−3. 10kVA以上の油入変圧器には、油面計及び排油装置を備えなければならない。また、75kVA以上の油入変圧器には、温度計をも備えなければならない。
−4. 変圧器は、使用中に最大短絡電流を通じても、2秒間支障なくこれに耐えなければならない。