2. 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
(関連規則)
1. 舶検第76号(40.5.7)
発電機及び電動機の過負荷耐力試験は設備規程第191条第2項及び第276条第2項の50%過負荷試験を1分間行う限り各条第1項に行う125%負荷試験は省略してさしつかえない。
2. NK規則
2.4.5 過負荷耐力
回転機は電圧、回転数及び周波数をできる限り定格値に保って、次に規定する過電流又は超過トルクに耐えなければならない。ただし、甲板機械用電動機(揚貨機、揚錨機、係船機等)及び単相交流電動機等特殊なものの過負荷耐力は本会の適当と認める値とすることができる。