2.4.4 温度上昇限度の修正 −1. 空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の温度上昇は、冷却器の入口における冷却水の温度が32℃以下のときは、表H2.2 の値より13℃高くとることができる。 −2. 基準周囲温度が45℃を超える場合には、温度上昇限度は、表H2.2 の値よりその差だけ低減する。 −3. 基準周囲温度が45℃以下の場合には、温度上昇限度は、表H2.2 の値よりその差だけ高くとることができる。この場合、基準周囲温度は、40℃未満とすることはできない。
2.4.4 温度上昇限度の修正
−1. 空気冷却器を備えて強制冷却する回転機の温度上昇は、冷却器の入口における冷却水の温度が32℃以下のときは、表H2.2 の値より13℃高くとることができる。
−2. 基準周囲温度が45℃を超える場合には、温度上昇限度は、表H2.2 の値よりその差だけ低減する。
−3. 基準周囲温度が45℃以下の場合には、温度上昇限度は、表H2.2 の値よりその差だけ高くとることができる。この場合、基準周囲温度は、40℃未満とすることはできない。
表H2.2 回転機の温度上昇限度(℃)
(基準周囲温度の限度45℃)
(備考) 1. 全閉形回転機の項1、2及び3Aを温度計法で測定する場合は、表の数値より5℃高い温度とする。 2. 誘導機の項1及び項2は温度計法によらないこと。 3. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物のある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。 4. 回転機の同一部分に対して、数種の温度測定法が与えてあるが、これは同一部分の温度を2つ以上の方法(例えば、温度計法と抵抗法)で測定することを意味するものではない。 5. 交流機固定子巻線では、5000kW(又はkVA)以上のもの、又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む。)が1m以上のものに対しては、原則として埋込温度計法を適用する。
(備考) 1. 全閉形回転機の項1、2及び3Aを温度計法で測定する場合は、表の数値より5℃高い温度とする。
(備考)
1. 全閉形回転機の項1、2及び3Aを温度計法で測定する場合は、表の数値より5℃高い温度とする。
2. 誘導機の項1及び項2は温度計法によらないこと。
3. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物のある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。 4. 回転機の同一部分に対して、数種の温度測定法が与えてあるが、これは同一部分の温度を2つ以上の方法(例えば、温度計法と抵抗法)で測定することを意味するものではない。 5. 交流機固定子巻線では、5000kW(又はkVA)以上のもの、又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む。)が1m以上のものに対しては、原則として埋込温度計法を適用する。
3. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物のある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。
4. 回転機の同一部分に対して、数種の温度測定法が与えてあるが、これは同一部分の温度を2つ以上の方法(例えば、温度計法と抵抗法)で測定することを意味するものではない。
5. 交流機固定子巻線では、5000kW(又はkVA)以上のもの、又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む。)が1m以上のものに対しては、原則として埋込温度計法を適用する。
前ページ 目次へ 次ページ