(4) 主推進装置に原動力を依存する発電装置を使用中に主推進装置の船橋制御を行う船舶の船橋には、当該発電装置の運転表示その他の必要な表示装置を設けること。
(5) 主推進装置に原動力を依存する発電装置は、主発電装置の他の1組に比べて効力及び信頼度が劣るものでないこと。
−2. ディーゼル船において、規則H編3.2.1-1.の規定により設けられた2組の主発電装置に加えて主推進装置に原動力を依存する発電装置を備える場合には、次による。
(1) 突発的な船舶の減速、停止等主機の速度変動に起因する停電が予想される場合には、速やかに電源を復旧できるような手段を講ずること。
(2) 主推進装置に原動力を依存する発電装置を使用中に主推進装置の船橋制御を行う船舶にあっては次の措置又はこれと同等の措置を講ずること。
(a) 当該発電機の電圧及び周波数をほぼ一定に維持する装置を設けること。ただし、電圧及び周波数があらかじめ設定された範囲を外れたときに船橋に警報を発する装置が設けられている場合には、この限りではない。
(b) 当該発電機の電圧及び周波数があらかじめ設定された範囲を外れた場合又は外れるおそれがある場合には、自動操作又は船橋からの遠隔操作により、推進装置に原動力を依存しない発電装置に切り換えられること。ただし、停電切換えとする場合は、45秒以内に再給電できること。
(c) 船橋の主機制御ハンドル付近には、次の事項又は同等の内容が表示されること。この表示は、船橋制御時に当該発電機が使用されるとき、自動的に又は主制御場所からの遠隔操作により表示されること。
(i) 軸発電機運転中
(ii) 軸発電機使用可能な主機の速度調整範囲( rpm〜 rpm )
−3. 規則H編3.2.1-2.において、「船舶の正常な稼動状態における推進と安全を維持するために必要な電気設備及び本会が必要と認めるその他の電気設備」とは、「船舶を正常な稼動及び居住状態に維持するために必要なすべての電気設備及び本会が必要と認めるその他の電気設備」から下記に示すものを除いたものをいう。
(1) 主推進装置の一部を構成しないスラスタ。ただし、自動船位保持装置(DPS)用のスラスタは、主推進装置の一部を構成するものとして取り扱う。
(2) 揚錨機
(3) 繋船機
(4) 空気調節装置用冷凍圧縮機
(5) その他本会が差し支えないと認めたもの。