(定格値等の表示)
第179条
電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。
(材料試験)
第180条
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であって定格出力が100キロワット又は100キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁が行う試験及び検査に合格したものでなければならない。ただし管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料については、この限りではない。