(2) 主ボイラ又は主要な補助ボイラのための補機にあっては、次に掲げるもの
i 給水ポンプ
ii 燃料ポンプ
iii 強制給排気送風機
(3) ビルジポンプ
(4) その他管海官庁が指示するもの
25 第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)
次のいずれかに該当する補機
(1) 第1種補機
(2) バラストポンプ及び消火ポンプ(非常用のものを除く。)
(3) 操船補機(操舵装置等をいう。)、甲板補機(揚錨機、係船機等をいう。)及び荷役装置冷蔵設備等に用いられるもの
(4) 通風機(機関室、ボイラ室、タンカーの貨物油ポンプ室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある場所に設置するものに限る。)
(5) その他管海官庁が指示するもの
(取扱者の保護)
第176条
電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
2. 電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
176.2(取扱者の保護)
(a) 「取扱者を保護するための適当な措置」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
(1) 接地すること。この場合において、移動用の電気機械及び電気器具にあっては、その金属製枠をケーブル又はコード内の導体によりプラグ及びレセプタクルを通じて接地すること。
(2) 導体間電圧が50V(交流にあっては実効値)を超えない電圧による給電とすること。ただし、単巻変圧器により給電する場合を除く。
(3) 1の電気機械又は電気器具のみに対する給電であって 250Vを超えない電圧による給電とすること。ただし、当該給電は安全絶縁変圧器により行うこと。
(4) 電気機械又は電気器具を二重絶縁構造とすること。