(JEC) 軸方向において機体より3mの距離より内径25mm以上の管をもって、水頭10mの水圧にて1分間乃至3分間これを行うものとす。
(NK) 回転機及び制御器の場合は、JECに同じ。
配電器具、灯具の場合は、水深1mの水中に15分間浸してもその内部に浸水しないこと。
(b) 水中型の試験圧力は、その機器に加わると考えられる最大の圧力、(例えば水中型ビルジポンプにあっては隔壁甲板までの水圧)とすること。
(c) 防爆型の試験ガスの種類は、その機器を設置する場所により定めること。
(d) 連続定格、短時間定格において管海官庁の指定する条件とは、一般的には定格電流、定格回転数において運転することであるが、このほかに次の条件を指定する必要がある。
(1) 温度上昇限度を適用するため、その機器を設置する場所の周囲温度を決定すること。
(2) 強制通風のもの又は軸流式のものについては、実際の冷却状態を想定すること。
(供給電圧)
第172条
次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。