ロ 高調波発射(18GHzの周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻(ふく)射電力が(-)23デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下である値とする。
二 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の送信設備
イ 無変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻(ふく)射電力の強度の許容値は、任意の3kHz幅において別図第一号に示す曲線の値とする。ただし、離調周波数が1MHz以下の範囲における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。
ロ 高調波発射(18GHzの周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻(ふく)射電力が(-)25デシベル(1ワットを0デシベルとする。)以下である値とする。
三 インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の送信設備
イ 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻(ふく)射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第一号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻(ふく)射電力より60デシベル低い値とする。
ロ 高調波発射(18GHzの周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻(ふく)射電力が(-)23デシベル(1ワットを0デシベルとする)以下である値とする。
四 インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の送信設備(以下略)