(1) 携帯用ドリル
(2) オシロスコープ(5MHz以上)
(3) 周波数測定器(9MHz帯の周波数の測定が可能なもの)
(4) テスター
(5) 絶縁抵抗計(500V)
(6) 導波管気密試験器
(1?/cm2が測定できる圧力計および送気ポンプとコック付き、ただし導波管を使用するレーダーに限る。)
(7) ストップウォッチ又はこれと同等のもの
この定期的な点検整備は以下に述べる各項目別の要領による。
4・1・10 予備品の補充
予備品の数量とその状態を点検し、使用者側と相談して必要なものを補充する。なお、予備品については、電波法施行規則第31条の3項において、次のように予備品の備付けが義務づけられている。
第31条
3.法第37条に規定するレーダー(沿海区域を航行区域とする船舶の船舶局及び専ら海洋生物を採捕するための漁船の船舶局及びその船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えることができる船舶局に設置するものを除く。)に備え付けなければならない予備品は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、二台のレーダーを備え付ける船舶局にあっては、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
一 マグネトロン 一個
二 サイラトロン 一個
三 受信用の局部発振管及び高周波混合素子 各種一個
(集積回路に使用されているものを除く。)
四 送受切替用特殊管(ATR管を除く。) 一個
五 空中線駆動用電動機のブラシ 現用数と同数
六 ヒューズ 現用数と同数