ただし、オフセンタ機能(自船の位置を表示面の中心部分以外に表示することができる機能。)*を使用している場合については、追加の距離環が等間隔に表示されること。
* 総トン数500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのものは、「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置。」
リ)現に使用している距離レンジの値及び距離環の間隔の距離の値が、それぞれ見やすい箇所に明示されること。
ヌ)目標の距離を可変距離マーカーにより5秒以内に表示し、かつ、測定した距離の値のみを指示器上に表示できること。
ル)総トン数10,000トン以上の船舶に設置する自動レーダープロッティング機能を有するレーダーにあっては、前項第七号ハ)4]の条件にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合すること。
二 羅針儀に連動して目標の方位を真北を基準として安定に示すことができるものであり、かつ、当該羅針儀を1分間に2回の割合で水平に回転させた場合において、その回転に連動して示す方位は、当該羅針儀の示す方位の0.5°以内の誤差のものであること。
三 羅針儀との連動装置が作動しない場合においても、船首方向と目標との間の方位角を測定することができるものであること。
四 偽像をできる限り表示しないものであること。
五 空中線は、方位角360°にわたって連続して自動的に毎分20回以上回転し、かつ、相対風速が毎秒51.5mの状態においても支障なく動作すること。
六 次の条件に合致するものであること。
イ)空中線が海面から15mの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
1]20海里の距離における海面からの高さ60mの岸壁
2]7海里の距離における海面からの高さ6mの岸壁
3]7海里の距離における総トン数5,000トンの船舶
4]3海里の距離における長さ10mの船舶
5]2海里の距離における有効反射面積10m2の浮標