2. 船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであって、総トン数500トン以上の船舶に設置する無線航行のためのものは、前項各号第[七号ロ、第8号及び第9号を除く]の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 指示器は次の条件に合致するものであること。
イ)前項第七号イ)の装置は必要に応じて動作を停止することができ、かつ、その装置の機能を連続的に調整することができること。
ロ)目標を真運動及び相対運動により表示すること並びに昼光表示が可能であり、かつ、表示面の有効直径は次のとおりであること。
1]総トン数1,000トン未満の船舶に設置するレーダーにあっては、18cm以上
2]総トン数1,000トン以上10,000トン未満の船舶にあっては、25cm以上
3]総トン数10,000トン以上の船舶に設置するレーダーにあっては、34cm以上
ハ)目標の方位を電子方位線(表示面における目標の方位を電気的に表す直線の輝線をいう。)により5秒以内に表示し、かつ、測定した方位の値のみを指示器上に表示できること。*
* 総トン数500トン未満の船舶に設置する無線航行のためのものは、「目標の方位を速やかに測定することができること。」
ニ)表示面に船首方位を電気的に表す輝線(以下[船首線]という。)が表示されること。
ホ)船首線は、船首方向に対してその誤差が1°以内であり、かつ、その幅が表示面の周縁で0.5°以内であること。
へ)船首線を表示しない状態にすることができ、かつ、その状態が自動的に解除されること。
ト)少なくとも0.25海里、0.5海里、0.75海里、1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジを有するものであること。
チ)0.25海里、0.5海里、0.75海里の各距離レンジのおいては2以上6以下の数の距離環(表示面におけるその船舶の位置を中心として電気的に表す円の輝線によって一定の距離を示す環をいう。以下この条において同じ。)、1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジにおいては6の数の距離環が表示面の周縁まで等間隔に表示されること。