2・8・3 ケーブル
船用ケーブルは特殊なものを除いてJIS C 3410-99(船用電線)に規定されたものが使用される。ここでは、主としてJIS C 3410に規定するケーブルの試験・検査について述べるが、これらの内容は殆んどの船級協会の規則にも適合するものである。
(1) 材料試験
ケーブルを構成する各種材料についてはそれぞれ次の試験を行って所定の要件に適合することを確認する。
(a) 導体の素線
めっき : 完成品から試料をとってめっき試験を行ったとき、試験液の色は、比色標準試験液の色より暗くてはならない。
(b) 絶縁体(EPゴム、けい素ゴム、ビニル及び難燃架橋ポリエチレン)