1台の発電機を適当な負荷において定格電圧で運転中、他の発電機をこれと並列に投入して負荷を移動し、並列投入の難易及ぴ任意の負荷分担において異常のないことを確かめる。
(2) 負荷漸変試験
各発電機は75%負荷において、その定格出力に比例した負荷を分担するように調整した後、各機の定格出力の総和の20%から100%の間において負荷を漸変した場合、その間のすべての整定総合負荷において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の±15%以上の変動を生じないものでなければならない。(船舶設備規程)
又、NK規則では、各機の負荷の不平衡は、各機の定格出力の総和の20%と100%の問のすべての負荷において、各機の定格出力による比例配分の負荷と各機の出力との差が、それぞれ最大機の定格出力の±10%を超えないものでなければならない。この場合、各機は75%負荷において、その定格負荷に比例した負荷を与えるように調整するものとすると規定されている。
2・3・13 過負荷試験(2・2・14参照のこと)
定格電圧、定格回転速度のもとで発電機にあっては、定格の150%電流を15秒間、電動機にあっては、定格の150%トルクを15秒間与えても、これに耐えて運転できるものでなければならない。
2・3・14 過速度試験
発電機については、2・2・15「交流発電機」の項を参照のこと。電動機については、下記の速度で船舶設備規程では1分間、NK規則では2分間運転し、これに耐えなければならない。
分巻電動機………………定格速度の125%
直巻電動機………………定格速度の200%
複巻電動機………………無負荷速度の125%
2・3・15 その他の試験
(1) 振動試験
2・2・16を参照のこと。
(2) 騒音試験
2・2・16を参照のこと