温度試験後、発電機の励磁装置回路と大地間及び励磁機用交流発電機の界磁回路と大地間の絶縁抵抗を、直流500V絶縁抵抗計により測定し、それぞれ規定値以上であることを確認する。
なお半導体整流器の整流素子は試験前に短絡しておくこと。
(4) 耐電圧試験
絶縁抵抗試験後、商用周波数のなるべく正弦波に近い規定の交流電圧を、充電部と大地間に1分間加え耐電圧試験を行う。
なお半導体整流器の整流素子は試験前に短絡しておくこと。
規定の試験電圧は表2・19(NK規則)参照のこと。
2・2・14 過負荷試験
温度試験に引きつづいて行い、発電機の電圧、回転速度及び周波数を一定に保って、規定の過負荷条件を与え、電気的・機械的・熱的に異常のないことを確かめるものである。
規定の過負荷条件としてはNK規則では50%過電流で2分間、船舶設備規程では50%過負荷で1分間支障なく運転できるものと規定している。
2・2・15 過速度試験
回転機の過速度試験では、振動・音響その他機械的な異常を調べる。交流機の場合は電源周波数を上昇させて回転速度を上昇させるのが便利である。
この試験に対して船舶設備規程では1分間、NK規則では2分間、下記の速度で支障なく運転できるものと規定している。
発電機
タービンにより駆動されるもの………………定格速度の115%
内燃機関により駆動されるもの……………… 〃 120%
その他のもの…………………………………… 〃 125%
2・2・16 その他の試験
(1) 振動試験
振動試験は、回転機単体の釣り合いの良否を知るために行うもので、回転機を定格電圧、定格周波数又は定格回転速度、定格励磁状態で無負荷運転し、次により振動を測定する。
(a) 測定条件