(カ) 新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあっては、前号チに掲げる書類
(ヨ) 潜水設備を変更する場合にあっては、(カ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの
(タ) 新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 昇降設備配置図
(2) 昇降設備の構造図
(レ) 昇降設備を変更する場合にあっては、(タ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの
(ソ) 新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 焼却設備配置図
(2) 焼却設備の構造図
(ツ) 焼却設備を変更する場合にあっては、(ソ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの
(ネ) 略
(ナ) 整備済証明書(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第24条第2項の整備済証明書をいう。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあっては、当該整備済証明書
(ラ) 確認証明書(小型船舶に係る認定検査機関に関する省令(昭和62年運輸省令第56号)第6条第2項の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に中間検査を受ける場合にあっては、当該確認済証明書
3. 臨時航行検査を受ける場合に提出する書類
(イ) 船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
(ロ) 法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
4. 特別検査を受ける場合に提出する書類
(イ) 船舶検査証書