(ii) 電力調査表
(iii) 電路系統図
(iv) 電線配置図
(v) 配電盤の組立図及び裏面図(30kW又は30kVA未満の発電機に接続するものについては、省略して差し支えない。)
(vi)防爆型、防水型又は水中型の電気機器の構造図
(注) : 長さが30m未満の船舶については、(i)から(v)までに掲げる書類を、省略して差し支えない。
12) 特殊設備
(i) 昇降設備の配置図及び構造図
(ii) 焼却設備の配置図及び構造図
(ロ)〜(ト)(略)
(チ) 潜水設備に関する検査を受ける船舶にあっては、次の書類
(ii) 潜水設備の給気装置、排気装置及び電気設備を示す書類
(リ)〜(ル)(略)
(ヲ) 製造検査合格証明書(製造検査に係る法第9条第3項の合格証明書をいう。)の交付を受けている船舶にあっては、当該製造検査合格証明書
(ワ) 検定合格証明書(法第9条第4項の合格証明書をいう。)の交付を受けている船舶にあっては、当該検定合格証明書
2. 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類
(イ) 船舶検査証書
(ロ) 船舶検査手帳
(ハ) 法第2条第1項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあっては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
(ニ)〜(ル)略
(ヲ) 新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 揚貨装置配置図
(2) 揚貨装置の構造図
(ワ) 揚貨装置を変更する場合にあっては、(ヲ)に掲げる書類のうち当該変更に係るもの