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(警報装置)

82.1(a) 設備規程第146条の規定により備え付ける汽笛又はサイレンをもって、本項の警報装置として差し支えない。

82.2(a) 補完の方法については、次に掲げるところによること。

(1) 汽笛又はサイレンと連動させて警報を発することができる場合には、電気式の警報装置を第1項の汽笛又はサイレンを聞くことができない場所で聞くことができるように設置すればよい。

(2) 汽笛又はサイレンと連動させることができない場合には、電気式の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができるように設置しなければならない。

(3) 第1種船又は第3種船にあっては、拡声器が備え付けられていない船室には電気式の警報装置を設置すること。

82.3(a) 拡声器による警報装置は、一般非常警報を発する警報装置とは独立したものであり、かつ、警報装置の回路と拡声器による警報装置の回路とが同時に損傷を受けることのないよう備え付けられたものであること。ただし、回路が断線した場合又は増幅器が故障した場合においても、一般非常警報又は船内通報のいずれかを行うことができるものについては、回路及び増幅器を兼用することとして差し支えない。

(b) 旅客区域及び船員区域に個別に放送できるものであること。

(c) 小型の一層甲板船であって、肉声であっても船内すべての場所で聞くことができると認められるものについては、メガホンであっても差し支えない。

82.4(a) 「指令場所」とは,退船等の指揮に当たる場所をいう。

 

(関連規則)

SOLAS条約

 

(1) 第III章 救命設備

第6規則 通信

4 船上通信及び警報装置

4.1 固定式装置又は持ち運び式装置の一方又は双方から成る非常装置は、非常制御場所、招集場所及び乗艇場所と船上の重要な場所との間の双方向通信のために備える。

4.2 コードの7.2.1の規定に適合する一般非常警報装置を備えるものとし、当該装置は、旅客及び乗組員を招集場所に招集し、非常配置表に掲げる行動を開始するために使用する。当該装置は、コードの7.2.2の規定に適合する船内通報装置又は他の適切な通信手段のいずれかにより補足する。一般非常警報装置が作動するときは、娯楽用音響装置は自動的に遮断されなければならない。

 

 

 

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