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(3) 上記(1)及び(2)の音圧は、基本周波数の1/3オクターブバンドにより測定すること。この場合において、当該1/3オクターブバンドは、200Hzから2500Hzまでの範囲に中心周波数を有するものであること(ベルを除く。)。

(d) 拡声器による警報装置についての第3号の「管海官庁が適当と認める性能」とは、次に掲げる性能をいう。

(1) 操作盤は、非常通報中であることを表示できるものであること。

(2) 非常の際の船内通報の音圧は、次の(i)に掲げる位置で測定した場合に、次の(ii)及び(iii)の要件に適合するものであること。

(i) 計測場所は、居室にあっては就寝場所、その他の場所にあっては音源から最も離れた位置とする。

(ii) 船内の上記計測場所においては、70dB(A)以上であり、かつ、当該計測場所における周囲騒音レベルより20dB(A)以上高いこと。

(iii) 船外の上記計測場所においては、80dB(A)以上であり、かつ、当該計測場所における周囲騒音レベルより15dB(A)以上高いこと。

(3) 各拡声器は、短絡の際に他の拡声器及び回路に影響を及ぼさないよう個別に保護されたものであること。

(4) 反響、ハウリング等が起こらないものであること。

 

救規第82条

第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。

2. 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。

3. 第1種船、第2種船及び第3種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。

4. 前3項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあっては、中央制御場所及び船橋以外の指令場所から操作することができないものであってもよい。

 

(関連規則)

救命設備第82条関係(船舶検査心得)

 

 

 

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