5.2.9 配電盤の取扱者の保護
配電盤の感電防止については、小安則第93条の規定による。
(取扱者の保護)
第93条 配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。ただし、定格電圧35ボルト以下の配電盤については、この限りでない。
小安則第93条関係(細則)
(取扱者の保護)
93.0(a) 「感電防止のための措置」とは、絶線マット、手すり等とすること。
5.2.10 電線
電線については、小安則第94条の規定による。
(電線)
第94条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小型の電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
小安則第94条関係(細則)
(電線)
94-0(a) 「ケーブル」とは、JIS C 3410「舶用電線」及びJIS C 3401「制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(b) 「キャブタイヤケーブル」とは、JIS C 3312「ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(c) ただし書を適用するものは、定格電圧35ボルト以下の給電路に使用されるJIS C 3406「自動車用低圧電線(AV)」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するもので、水、油、ビルジ等のはねかえり又は浸水のおそれのない場所、爆発若しくは引火しやすい物質が発生し又は蓄積するおそれのない場所並びに他動的損傷及び熱による傷害をうけるおそれのない場所に布設されるものとすること。
5.2.11 中性線
中性線については第94条の2の規定による。