5.2.7 蓄電池逆流防止装置
蓄電池に対する逆流防止については、小安則第91条の規定による。
(逆流防止装置)
第91条発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
5.2.8 配電盤材料及び構造
配電盤の材料及び構造については、小安則第92条の規定による。
(材料及び構造)
第92条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ難燃性のものでなければならない。
2. 配電盤には、回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置を備え付けなければならない。
3. 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
小安則第92条関係(細則)
(材料及び構造)
92.1(a) 「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えない。
92.2(a) 「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであっても差し支えないものとすること。
92.3(a) 「必要な計器類」とは、表92.3<1>に適合するものとすること。