(リ) シリンダ冷却水ポンプの始動及び停止
(ヌ) 冷却海水ポンプの始動及び停止
(2) 発電機を駆動する補助機関の制御
(i) ディーゼル機関の制御
(イ) 始動及び停止
(ロ) 燃料油切替装置の操作
(ハ) 冷却海水ポンプの始動及び停止
(ニ) 船舶設備規程第183条の2第3項第1号ロの場合において、自動的に始動されるものの選択
(ii) 蒸気タービンの制御
(イ) 復水器循環水ポンプの始動及び停止
(ロ) 停泊中蒸気タービン発電機を使用する船舶であって、排ガスエコノマイザを備えるものは、駆動用蒸気の切替え
(3) ボイラの制御
(i) 主要な補助ボイラの制御
(イ) 排ガスエコノマイザによる蒸気で駆動する蒸気タービン発電機を有する船舶にあっては、排ガスエコノマイザのスートブロアの始動及び停止
(ロ) ボイラ水循環ポンプの始動及び停止
(4) これらの機関を作動させるために必要な機関の制御
(i) 高低の海水吸入口を有する船舶にあっては、海水吸入弁の開閉
(ii) 機関室用通風機の始動及び停止
(iii) 自動同期投入及び自動負荷分担装置の操作
(iv) 自動負荷移行及び引外し装置の操作
第3章 設備
(衛星航法装置)
5.0(a) 第1号の「自船の位置」を世界測位座標系により演算し、使用する航海用海図に変換することができる場合は、その旨及び表示する測地系を表示することができること。
(b) 第1号の「適当な人工衛星」とは、GPS宇宙部が構成する24の衛星のうち自船の位置の測定のために用いることができる衛星をいう。
(c) 第1号の「有効に受信」するとは、次に掲げる要件に適合することをいう。
(1) 少なくとも1575.42MHz±1MHzの信号を受信することができること。
(2) C/Aコードを受信することができること。