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(注) 次に掲げる開口は「直接開口」とみなさなくて差し支えない。

(i) 気密の固定式窓、又は気密若しくは水密のボルト締めの開口(マンホール等)であって、運行中は通常開ける必要のないもの

(ii) 風雨密扉のほかに、金属製の自己閉鎖型の扉を二重に設けた開口であって、二重になった自己閉鎖型の扉の間の区画に有効な給気式機械通風装置を設ける場合

(iii) 風雨密扉のほかに、金属製の自己閉鎖型の扉を設けた開口であって、室内には有効な給気式機械通風装置を設置し、かつ、通風機が停止した場合は室内の非防爆構造の電気機器への給電を停止するようにインターロックを設ける場合。

(iv) 上甲板上の居住区の出入口のうち、風雨密扉のほかに金属製の自己閉鎖型の扉を二重に設けた開口であって、自己閉鎖型の扉の接触面にはパッキンを取り付けるか、又は適当な方法により十分な面接触が得られるものとする場合。

(b) 本条のただし書きについては資料を添えて首席検査官まで伺い出ること。ただし次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) JIS C 0903一般用電気機器の防爆構造通則」のうち、本質安全防爆構造に関する規格に適合する電気機器を設ける場合。

(2) (a)の(4)から(7)又は(9)に掲げる場所に、JIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合する電気機器(照明用器具を除く。)を設ける場合。

 

2]設備規程第302条の6関連(NK規則)

 

4.3.2 危険場所

次の区画及び区域は危険場所とする。

(1) 貨物油タンク及び貨物油管内部

(2) 貨物油タンクに隣接するコファダム及び分離バラストタンク

(3) 貨物油ポンプ室

(4) 貨物油タンク直上の閉鎖又は半閉鎖場所(例えば甲板間)並びに貨物油タンク隔壁上でその一直線上に隔壁を有する閉鎖場所及び半閉鎖場所

(5) 貨物油ポンプ室の直上又は貨物油タンクに隣接する垂直コファダム又は分離バラストタンク直上の閉鎖又は半閉鎖場所。ただし、ガス密甲板で仕切られて、かつ、適当に機械通風されている場合を除く。

 

 

 

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