(5) 貨物タンクのマンホール、排気管の出口並びに貨物管のフランジ継手、ねじ継手及び滑り継手等貨物のガスがもれるおそれのある個所から3m以内の区域。 (6) (2)又は(3)に掲げる場所の入口(荷役時等の際に開けることのあるものを含み、点検時以外は開けないマンホール等常時密閉しているものは除く。)から3m以内の区域。ただし、気密の隔壁により当該入ロから仕切られた区域(図302-6.0〈1〉の斜線の部分)については含めなくて差し支えない。
(5) 貨物タンクのマンホール、排気管の出口並びに貨物管のフランジ継手、ねじ継手及び滑り継手等貨物のガスがもれるおそれのある個所から3m以内の区域。
(6) (2)又は(3)に掲げる場所の入口(荷役時等の際に開けることのあるものを含み、点検時以外は開けないマンホール等常時密閉しているものは除く。)から3m以内の区域。ただし、気密の隔壁により当該入ロから仕切られた区域(図302-6.0〈1〉の斜線の部分)については含めなくて差し支えない。
図302-6.0(1)
(7) 貨物タンクの前端から3m前方の線と後端から3m後方の線で囲まれた開放された甲板上の部分であって、甲板の上方2.4m(貨物タンクの外表面が開放された甲板より上方に出ている場合は、その外表面の上方2.4m)以下の区域(図302-6.0〈2〉の斜線部分)
図302-6.0(2)
(説明)
(8) 貨物ホースを格納する場所 (9) (1)から(8)に掲げる場所に直接開口をもって閉囲されている場所
(8) 貨物ホースを格納する場所
(9) (1)から(8)に掲げる場所に直接開口をもって閉囲されている場所
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