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3.3.3 非常電源装置の種類及び性能

非常電源装置は、次の規定に適合する発電機又は蓄電池のいずれかとしなければならない。

(1) 非常電源装置が発電機の場合には、次による。

(a) 発電機は、引火点が43℃(密閉容器試験)以上の燃料の独立供給装置付きの適当な原動機によって駆動されること。

(b) 次の(c)に適合する一時つなぎの非常電源装置が備えられていない場合には、発電機は主電源装置の故障により自動的に始動すること。なお、非常発電機が自動的に始動する場合には、発電機は自動的に非常配電盤に接続され、かつ3.3.4に掲げる負荷は自動的に非常発電機に接続されること。

(c) 非常発電機が自動始動し、45秒を最大として安全かつ可能な限り速やかに3.3.4に掲げる負荷に給電できる場合を除き、3.3.4に規定される一時つなぎの非常電源装置が装備されること。

(2) 非常電源装置が蓄電池である場合には、次による。

(a) 充電することなく全放電時間を通じて蓄電池の公称電圧の±12%以内に電圧を維持して、非常負荷に給電できること。

(b) 主電源装置の故障の際、自動的に非常配電盤に接続されること。

(c) 少なくとも、3.3.4に規定される負荷に直ちに給電できること。

3.3.4 一時つなぎの非常電源装置

前3.3.3(1) (c)により要求される一時つなぎの非常電源装置は、非常時の使用に適した位置に設けられ、かつ、次の(1)及び(2)に適合する蓄電池により構成されたものでなければならない。

(1) 充電することなく全放電時間を通じて蓄電池の公称電圧の±12%以内に電圧を維持して動作できるもので、かつ、十分な容量のものであること。

(2) 主電源装置又非常電源装置に故障が生じた際、少なくとも次の負荷(運転が電源に依存するものに限る。)に自動的に30分間給電できるように装備されていること。

(a) 3.3.2-2.(1)から(3)により要求される照明装置。ただし、機関区域、居住区域及び業務区域にあっては、恒久的に設置され、個々に自動充電されるリレー動作の蓄電池灯が装備されている場合を除く。

(b) 3.3.2-2.(4) (a)、(d)及び(e)により要求されるすべての装置。ただし、各装置が、非常時の使用に適した場所に設置された蓄電池により、指定された時間独立した給電を受けられる場合を除く。

 

 

 

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