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(1) 3.2.3-3.(1)及びSOLAS条約附属書第?章15規則7項に規定する非常照明装置に対して3時間

(2) 3.2.3-3.(2)から(7)の非常照明装置に対して18時間

(3) 国際海上衝突予防規則により要求される航海灯及びその他の灯火並びに船籍国の国内法により要求される灯火に対して18時間

(4) 次の各装置に対して18時間。ただし、各装置が非常時の使用に適した場所に設置された蓄電池より18時間独立した給電を受けられる場合を除く。

(a) 非常時に要求されるすべての船内通信装置

(b) SOLAS条約附属書第IV章により要求されるVHF無線設備、MF無線設備、インマルサット船舶地球局装置及びMF/HF無線設備であって船舶に装備されているもの。ただし、これらの無線設備が二重に装備される場合は、非常電源装置の容量を算定する際、二重に装備された設備が同時に使用されることを考慮する必要はない。

(c) SOLAS条約附属書V章12規則により要求される航海装置(船籍国の国内法によって装備することが免除されるものを除く。)なお、そのような装置に給電することが不合理又は不可能と認められる場合には、総トン数5,000トン未満の船舶に対してこの規定を適用しない。

(d) 火災探知装置及び火災警報装置

(e) 間欠使用の昼間信号灯、汽笛、手動火災警報装置及び非常時に要求されるすべての船内信号装置

(5) R編5.1.2により非常発電機から給電されるように設計された消防ポンプに対して18時間

(6) D編15.2.6により非常発電機から給電されるように設計された操舵装置に対して、同規定により要求される時間

(7) C編4.3.1により要求される閉鎖装置の開閉状態を確認できる装置及び閉鎖装置の作動を知らせる音響警報装置、C編4.3.2により要求される閉鎖装置の開閉状態を確認できる装置、C編33.2.1により要求される閉鎖装置の開閉状態を示す表示器並びにC編33.2.2により要求される閉鎖装置の開閉状態を示す表示器が電気式のものである場合には、これらの表示器及び音響警報装置に対して30分間

(8) 短期間の航海に規則的に従事する船舶については、適切な安全性の標準が得られていると認められる場合には、(2)から(5)に掲げる18時間を、12時間を下回らない範囲において短縮することができる。

 

 

 

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