(b) (a)に掲げる方法のほか延燃を防止することが、(1)に規定する方法と同等以上の効力を有すると認められる場合には、資料を添えて首席船舶検査官に伺いでることとする。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合にあってはこの限りでない。
4]設備規程第260条関係(船舶検査心得)
260.1 (外洋航行船における配線)
(1) 「その他の火災の危険が多い閉囲された場所」とは、乾燥室、防火構造規則別表第1備考(8)又は(14)、別表第5備考(9)に規定する場所(ただし、ロッカールームを除く。)及び車両甲板区域内の閉囲された場所とする。
260.2
(1) 「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、トランク又は管に納入して布設する措置、ケーブルを適当にラギングする措置をいう。
5]設備規程第264条関係(船舶検査心得)
264.0 (接地灯及び接地警報器)
(1) 次の((a)、(b))いずれかに該当する船舶には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線等)に次に((c)〜(f))に掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。
(a) 外洋航行船(限定近海船を除く。)
(b) 総トン数500トン以上のタンカー及びタンク船(第302条の3の適用範囲に入るもの。)((a)に掲げるものを除く。)