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3]設備規程第258条関係(船舶検査心得)

 

(電路の布設)

258.0(a) 機関区域、居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。

(1) 1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルとの間を、これら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。(図258.0<1>参照)

 

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図258.0<1>

 

(2) 束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。

(i) ケーブルを束ねて電路を布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。この場合において、「難燃性を保持できるケーブル」とは、附属書〔3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明を有する高難燃ケーブルについては、同試験に合格したものとみなす。

(ii) ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法。この場合において、その端部には、B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じること。

(iii) 図258.0(2)に示すつば付きコーミングであってB級仕切り電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブルに設ける方法。この場合においては、垂直方法に布設するケーブルに設ける場合にあっては6m以内又は2層以内のうちのいずれかの間隔ごとに、水平方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては14m以内ごとに設ける。ただし、つばが外板、甲板又は天井に接触する場合には、当該仕切り壁までとして差し支えない。

 

 

 

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