(3) 操だ機室を有する船舶にあっては、船橋から操作する制御系統を操だ装置から切り離すための装置を操だ機室に備えたものであること。
(4) 電気式のものにあっては、給電が停止したときに、船橋に可視可聴の警報を発する警報装置を備えたものであること。
(5) 外洋航行船(限定近海船を除く。)に備える2の独立した制御系統の管又は電路は、相互にできる限り離れた位置に設置されたものであること。
(代替動力源)
第142条 だ柄との接合部のだ頭材の径が230ミリメートルを超えるかじを備える外洋航行船(限定近海船を除く。)には、次に掲げる要件に適合する操だ装置の代替動力源を備えなければならない。
(1) 非常電源又は操だ機室に備える専用の動力源であること。
(2) 第136条第2項第2号に規定する操だ能力を維持するために必要な動力を動力装置及びこれに係る制御系統に10分間(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、30分間)以上供給することができるものであること。
(3) 主動力源からの動力の供給が停止した場合に、自動的に、かつ45秒以内に動力の供給を開始することができるものであること。
(附属設備)
第143条 外洋航行船に備える動力による操だ装置が油圧により作動するものである場合は、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
(1) 作動油を清浄に保つための装置
(2) 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油タンクの低油面警報装置
(3) (略)
第145条 自動操だ装置は、自動操だから手動操だへ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(関連規則)
1]設備規程第140条及び第141条(操だ設備)関係(船舶検査心得)
140.0.3(動力装置)
(1) 第3号の「故障した場合」は、電動油圧操舵装置にあっては、油圧ポンプを駆動する電動機の無電圧状態として差し支えない。
(2) 第3号の可視警報は、2系統を共用したものではないこと。