備考
1. Hは高位警報、Lは低位警報を示す。
2. 検出部を制御用と兼用して差し支えない。
2]設備規程第183条〜第183条の2関連(NK規則)
3.2.1 主電源装置
-1. 3.1.2(1)に該当するすべての電気設備に電力を供給するために十分な容量の主電源装置が設けられなければならない。この主電源装置は、少なくとも2組の発電装置より構成されたものでなければならない。
-2. 前-1.の発電装置の容量は、いずれか1組の発電装置が停止した場合においても、正常な稼働状態における推進と安全を維持するために必要な電気設備へ給電できるものでなければならない。
また同時に、少なくとも調理、暖房、糧食用冷凍、機械通風、衛生水及び清水のための各装置を含む最低限の快適な居住状態を確保するものでなければならない。
-3. 主電源装置の構成は、推進機関又は推進軸系の回転数及び回転方向に係わりなく3.1.2(1)に該当する電気設備の運転を維持できるものでなければならない。
-4. 発電装置は、いずれか1台の発電機又はその原動力装置の稼働が停止した場合においても、残りの発電装置によりデッドシップ状態から主推進装置を始動させるために必要な電気設備を運転できるようなものでなければならない。この場合、非常発電機単独の容量又は他のいずれかの発電機との合計容量が、同時に3.3.2-2(1)から(4)の規定により要求される電気設備に対しても十分に電力を供給できる場合には、デットシップ状態からの始動に非常電源装置を使用することができる。