183.2.2(a) 主電源を主機により駆動する場合は、当該主電源は、錨泊、出入港及び低速時を含むいかなる場合にも給電できるものであって、例えば次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし、(2)および(3)の場合には、他の主発電装置を使用することなく主機を始動できるものであること。 (1) バックアップ用の補助機関を有するもの
183.2.2(a) 主電源を主機により駆動する場合は、当該主電源は、錨泊、出入港及び低速時を含むいかなる場合にも給電できるものであって、例えば次に掲げるいずれかに該当する場合とする。ただし、(2)および(3)の場合には、他の主発電装置を使用することなく主機を始動できるものであること。
(1) バックアップ用の補助機関を有するもの
図183-2.2<1>
(2) 定速度制御されるCPP用主機により駆動されるもの
図183-2.2<2>
(3) ボイラの追だき装置を備える排ガスターボ発電機
図183-2.2<3>
(b) (a)に掲げる以外の装置を認める場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。 (c) 外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(a)及び(b)を準用すること。
(b) (a)に掲げる以外の装置を認める場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
(c) 外洋航行船以外の旅客船及び第1項第4号の機関区域無人化船については、(a)及び(b)を準用すること。
前ページ 目次へ 次ページ