(2) 操舵機警報装置
電動及び電動油圧式操舵装置には一般に次のような設備を要求される。
(i) 電動機の運転表示、事故停止警報付(船橋及び主機制御場所)
(ii) 電動機の過負荷警報(主機制御場所)
(iii) 電動機が三相交流式の場合、欠相警報(主機制御場所)
(iv) 操舵装置制御システム電源の無電圧警報(船橋)
(v) 作動油低液面の警報(船橋及び主機制御場所)
(vi) 電動機の遠隔発停用制御スイッチ(船橋)
(vii) 船橋内運転表示灯用光度加減器
(3) 機関集中監視警報装置
主機関、補助機関、補機関係の各部の温度、圧力等の異常、重要な補機の運転状態等を集中監視するために装備する。表示方法は異常発生時に、表示灯を点灯して音響信号出したり、表示灯を点滅して音響信号を出すなど種々な方法がある。表示盤上の各機器の配列を形象化したものをグラフィックパネルといい、これには表示灯、計器などを図形化してパネル上に配列し監視者の労力を少なくし、集中監視を便利にしている。主機及び補機の警報範囲は船によって異なるが、大別すれば、次のものが挙げられる。
(i) 潤滑油、燃料油、冷却水等の圧力警報
(ii) 〃 、 〃 温度警報
(iii) タンクの液面警報
(iv) 補機用電動機の異常停止警報
(v) ボイラの液面、空だきなどの警報
(vi) その他の異常警報
(4) 火災探知装置
火災探知装置は、船の種類によって船舶消防設備規則で装備を義務づけられていて、空気管式、電気サーモスタット式、煙管式及びイオン式等がある。
火災探知の検出方法は熱によるものと、燃焼生成物の存在の有無によるものとの2種に分れるが、熱検出方式のものは、その動作が差動式と定温式に区分される。差動式は温度上昇の割合が設定値(例えば、15℃/分)以上になると動作するが、定温式は設定温度以上に達すると動作する。また差動式は分布形とスポット形に分けられる。