(NK規則)
発電機の保護
(1) 発電機は、すべての絶縁極を同時に開路できる多極遮断器によって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。ただし、定格出力が50kW未満の並行運転を行わない電機は、多極連係スイッチと各絶縁極に取付けたヒューズ又は配線用遮断器によって保護することができる。過負荷保護は、発電機の熱容量に対して適当なものでなければならない。
(2) 並行運転を行う直流発電機には、(1)に規定するもののほかに、ウインチ用電動機等で負荷側から発生する逆電流のある場合を除き、発電機の定格電流の2〜15%の間の逆電流の一定値に対して瞬時に動作する保護装置を備えなければならない。
(3) 並行運転を行う交流発電機には、(1)に規定するもののほかに、原動機の特性に応じて発電機の定格出力の2〜15%の間の一定値を選択設定できる限時付逆電力保護装置を備えなければならない。
短絡保護装置
(1) 短絡保護装置の定格遮断電流は、その保護装置で遮断すべき短絡電流の最大値(交流では実効値)以上でなければならない。
(2) 短絡電流を閉路することのある遮断器又はスイッチの定格投入電流は、その装置で投入すべき短絡電流の最大値(交流では最大波高値)以上でなければならない。
(3) 短絡保護装置の定格遮断電流又は(及び)定格投入電流が(1)及び(2)に適合しない場合には、電源側に短絡電流以上の定格遮断電流を持つヒューズ又は遮断器を備えて保護しなければならない。この場合、発電機用遮断器を後備遮断器として使用してはならない。また、次の場合において負荷側の遮断器は、過度の損傷を受けることなく、引続き使用し得るものでなければならない。
1]後備遮断器又はヒューズが短絡電流を遮断した場合
2]負荷側の遮断器で短絡電流を投入し、遮断を後備遮断器又はヒューズで行った場合
(4) 回転機回路の短絡電流が明らかでない場合には、短絡電流を次の(a)及び(b)により決定することができる。なお、電動機が負荷としてある場合には、発電機の短絡電流に電動機の短絡電流を加えなければならない。
1]直流の場合
接続される発電機(子備を含む。)に対し : 定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し : 定格電流の総和の6倍