(6) 発電機用開閉装置及び保護装置の種類 (a) 種 類
(6) 発電機用開閉装置及び保護装置の種類
(a) 種 類
備考 : (1)※船舶設備規程は50kW(又はkVA)未満。 (2)同母線に2台以上の発電機が接続される場合並行運転が行えるのを標準とする。これができない場合は並列になることを防ぐよう考慮すること。 (3)断路器は単独運転の場合省略することもある。 〔参考〕 発電機の開閉及び保護に関する規定 (船舶設備規程)
備考 : (1)※船舶設備規程は50kW(又はkVA)未満。
(2)同母線に2台以上の発電機が接続される場合並行運転が行えるのを標準とする。これができない場合は並列になることを防ぐよう考慮すること。
(3)断路器は単独運転の場合省略することもある。
〔参考〕 発電機の開閉及び保護に関する規定
(船舶設備規程)
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