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第178条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。

ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。

 

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1・4・7 機器内部配線用電線の許容電流

 

(1) 機器内部配線用電線の許容電流は、その電線の規格に定められた値以下で適用すること。

(2) 機器内部の温度が電線の規格に規定する周囲温度を超える場合又は多数の電線をたばねる場合は許容電流値を低減して計画すること。

注 : 械器内部の温度は特殊の場合を除き機器外部の温度より10〔℃〕高いことを普通目安としている。

 

 

 

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